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「ライジング福岡」後援会会則
第1条(名称)
本会の名称は雷神会(以下本会)と称する。
第2条(事務所)
1.本会は、本部事務所を福岡市中央区那ノ津3-46-7 2Fに置く
2.本会は、支部事務所を置くことができる。
第3条(目的)
本会は、ライジング福岡が、地域に根ざした県民球団、日本を代表するプロバスケットチームとなるように応援し、ライジング福岡の理念実現の活動を支援していくこととしながら、個人利益などは求めず、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条(事業)
本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.ライジング福岡の活動に対する支援活動事業
2.バスケットを通じ、地域に根ざした県民球団作り推進のための協力
3.ライジング福岡と本会員の親睦を図る事業
4.その他本会の目的を達成するための必要な事業
第5条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日までとする。
第6条(会員)
本会の会員は、ライジング福岡の基本理念に賛同し、本会の趣旨に賛同する法人、個人とする。
第7条(会員の種類)
1.法人会員
2.個人会員
第8条(会費)
本会の会員は、入会に際し、会員種類別に年会費を納入しなければならない。
在会期間が1年を満たない場合でも、年会費は会員種類別に一律とする。
また、納められた年会費は、理由の如何を問わず返金しない。
第9条(入会及び脱会)
1.会員は、所定の会費を納入し入会することができる。
2.会員は、本人の申し出により脱会することができる。
3.会員が、会則に反した場合、また本会の名誉を傷つける行為をした場合には退会させることができる。
第10条(役員理事会)
この会に次の役員、理事を置く
会長 1名
副会長 若干名
理事 若干名
事務局 事務局長 1名
会計監査 1名
役員理事会は上記の者により組織される。
必要に応じ、福岡プロバスケットボール株式会社及び選手会から役員理事会に参加していただき意見を求めることとする。
第11条(会議)
役員理事会は、会務必要な事項を審議し決定する。
会員は、役員理事会に運営全てを委任し、役員理事会において審議決定したことを総会決定とする。
決定事項に関しては、雷神会ホームページ上で会員に知らせる。
第12条(施行)
本会は2008年5月1日より実施する。
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